条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法 第百条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第百条

第十一条の六十又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第百条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法第百条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十九条の十一 農業協同組合法 目次 第百条の二 →