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農業協同組合法施行規則 第五十六条 (共済調査人の選任等)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(共済調査人の選任等)

第五十六条

行政庁は、法第十一条の五十八第一項の規定により共済調査人を選任したとき、又は同条第三項の規定により共済調査人を解任したときは、その旨及び当該共済調査人の商号、名称又は氏名を同条第五項に規定する被調査組合に通知するものとする。

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