(管財人代理) 第七十一条 管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。2前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗