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民事再生法 第七十二条 (再生債務者の業務及び財産の管理)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生債務者の業務及び財産の管理)

第七十二条

管財人は、就職の後直ちに再生債務者の業務及び財産の管理に着手しなければならない。

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