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農業協同組合法 第四十七条 (罰則)

昭和二十二年法律第百三十二号法律
(罰則)

第四十七条

次に掲げる場合には、存続中央会、都道府県農業会議若しくは全国農業会議所の役員又は附第十三条第一項規定する組織変更後の農業協同組合連合会若しくは附則第二十二条第一項、第三十三条一項若しくは第三十七条第一項に規定する組織変更の一般社団法人の理事(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事の職務を代行する者又は新農協法第四十条第一項若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第二項の規定により選任された一時理事の職務を行うべき者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。

  1. 附則第十三条第一項、第二項(附則第二十五条、第三十五条及び第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)、第三項(附則第二十五条において読み替えて準用する場合を含む。)、第四項、第五項若しくは第六項、第二十二条、第三十三条又は第三十七条の規定に違反して附則第十三条第一項、第二十二条第一項、第三十三条第一項又は第三十七条第一項に規定する組織変更の手続をしたとき。
  2. 附則第十三条第八項(附則第二十五条、第三十五条及び第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する新農協法第四十九条第二項に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。
  3. 附則第十六条第一項(附則第二十五条、第三十五条及び第三十九条において準用する場合を含む。)の政令で定める登記をすることを怠ったとき。
  4. 附則第二十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

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総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)」とあるのは「組合員又は理事、経営管理委員」と、「第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項」とあるのは「農業協同組合法第三十九条第一項(同法第七十二条の三」と、同項及び同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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