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農業協同組合法 第三十九条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第三十九条

定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第一項の一時理事又は監事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。

2会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

3前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第三百三十七条及び第三百四十条第一項から第三項までの規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「農業協同組合法第三十六条第二項」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子会社等(農業協同組合法第九十三条第二項に規定する子会社等をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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この法律は、公布の日から、これを施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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