条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法 第四十八条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第四十八条

五百人以上の組合員(准組合員を除く。)を有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2総代は、組合員(准組合員を除く。)でなければならない。

3総代の定数は、その選挙の時における組合員(准組合員を除く。)の総数の五分の一(その総数が二千五百人を超える組合にあつては、五百人)以上でなければならない。

4総代は、定款の定めるところにより、組合員が総会においてこれを選挙する。ただし、定款の定めるところにより、総代を総会外において選挙することができる。

5総代の任期は、三年以内において定款で定める。

6総代には、第三十条第五項から第九項までの規定を準用する。

7総代会には、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十六条第三項後段中「その組合員と同一の世帯に属する者又は他の組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「他の組合員(准組合員を除く。)」と、同条第六項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。

8総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙をすることができない。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件

存続中央会又は農業協同組合連合会の役員又は清算人は、附則第十一条又は第二十条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、五十万円以下の過料に処する。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法第四十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十七条 農業協同組合法 目次 第四十八条の二 →