第四十八条
五百人以上の組合員(准組合員を除く。)を有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2総代は、組合員(准組合員を除く。)でなければならない。
3総代の定数は、その選挙の時における組合員(准組合員を除く。)の総数の五分の一(その総数が二千五百人を超える組合にあつては、五百人)以上でなければならない。
4総代は、定款の定めるところにより、組合員が総会においてこれを選挙する。ただし、定款の定めるところにより、総代を総会外において選挙することができる。
5総代の任期は、三年以内において定款で定める。
6総代には、第三十条第五項から第九項までの規定を準用する。
7総代会には、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十六条第三項後段中「その組合員と同一の世帯に属する者又は他の組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「他の組合員(准組合員を除く。)」と、同条第六項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
8総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙をすることができない。