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農業協同組合法施行令 第十九条 (農業協同組合連合会の会員等の議決権及び選挙権)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(農業協同組合連合会の会員等の議決権及び選挙権)

第十九条

農業協同組合連合会が法第十六条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員の組合員の数(会員が農業協同組合連合会である場合にあつては、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度)に応じて与える議決権及び選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び選挙権の総数を超えてはならない。

2前項の規定は、農業協同組合連合会が法第四十八条第七項において準用する法第十六条第二項の規定によりその総代に対して二個以上の議決権及び選挙権を与える場合について準用する。

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