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農業協同組合法施行令 第十八条 (契約条件の変更の限度)
昭和三十七年政令第二百七十一号
政令
(契約条件の変更の限度)
第十八条
法
第十一条の五十四第二項
の政令で定める率は、年百分の三とする。
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この条文が参照している条文
農業協同組合法 第11条の54
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農業協同組合法施行令 目次
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