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農水産業協同組合貯金保険法 第八十四条 (管理を命ずる処分の取消し)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(管理を命ずる処分の取消し)

第八十四条

都道府県知事は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。

2前条第四項の規定は、前項の場合について準用する。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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