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農水産業協同組合貯金保険法 第八十六条 (管理人等となることができる法人)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(管理人等となることができる法人)

第八十六条

法人は、管理人又は管理人代理となることができる。

2機構は、管理人又は管理人代理となり、その業務を行うことができる。

3水産業協同組合法第八十七条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合連合会は、同項及び同条第八項に規定する事業を行うほか、管理人又は管理人代理となり、その業務を行うことができる。

4水産業協同組合法第九十七条第一項第七号の事業を行う水産加工業協同組合連合会は、同項に規定する事業を行うほか、管理人又は管理人代理となり、その業務を行うことができる。

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