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農水産業協同組合貯金保険法 第八十七条 (通知及び登記)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(通知及び登記)

第八十七条

都道府県知事は、管理を命ずる処分をしたとき又は管理を命ずる処分を取り消したときは、直ちに、被管理農水産業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理農水産業協同組合の主たる事務所の所在地の登記所に、その登記を嘱託しなければならない。

2前項の登記には、管理人の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。

3第一項の規定は、前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。

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