条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法 第六十七条の二 (設立の無効の訴えに関する会社法の準用)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(設立の無効の訴えに関する会社法の準用)

第六十七条の二

会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、組合の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第六十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法第六十七条の二(設立の無効の訴えに関する会社法の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十七条(成立の時期) 水産業協同組合法 目次 第六十八条(解散事由) →