条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法 第六十七条 (成立の時期)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(成立の時期)

第六十七条

組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法第六十七条(成立の時期)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十六条の二(設立の認可の取消し) 水産業協同組合法 目次 第六十七条の二(設立の無効の訴えに関する会社法の準用) →