組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗
この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。