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水産業協同組合法 第六十六条の二 (設立の認可の取消し)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(設立の認可の取消し)

第六十六条の二

組合が第六十三条第一項の認可があつた日から九十日を経過しても設立の登記をしないときは、行政庁は、その認可を取り消すことができる。

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