第十三条
組合は、定款の定めるところにより、組合員又は会員(以下この章において「組合員」と総称する。)に出資をさせることができる。
2出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
3出資一口の金額は、均一でなければならない。
4出資組合の組合員の責任は、第十七条の規定による経費の負担のほか、その出資額を限度とする。
5組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。
組合は、定款の定めるところにより、組合員又は会員(以下この章において「組合員」と総称する。)に出資をさせることができる。
2出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
3出資一口の金額は、均一でなければならない。
4出資組合の組合員の責任は、第十七条の規定による経費の負担のほか、その出資額を限度とする。
5組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第二条の規定の施行の際現に存する農業協同組合連合会については、新農協法第三十条の二第二項の規定は、第二条の規定の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
新農協法第十一条の四十六第一項の規定は、この法律の施行の際現に共済事業会社である国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の議決権(新農協法第十一条の二第二項に規定する議決権をいう。以下この条及び附則第十五条において同じ。)を合算してその基準議決権数(新農協法第十一条の四十六第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて有している新農協法第十一条の四十五第二項第一号若しくは第三号に掲げる農業協同組合又はその子会社による当該国内の会社の議決権の保有については、当該農業協同組合が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の議決権の保有については、当該農業協同組合又はその子会社が同日において新農協法第十一条の四十六第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。
この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
存続都道府県中央会は、前条の規定による組織変更(以下この条から附則第二十条までにおいて「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
2前項の決議をする場合には、旧農協法第七十三条の四十三第二項の規定の例によらなければならない。
3第一項の総会の招集に係る附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農協法第七十三条の四十三第三項において準用する旧農協法第四十三条の六第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「十日前」とあるのは「二週間前」と、同条第三項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び組織変更計画の要領」とする。
4組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
5組織変更計画を定める場合には、前項第一号に掲げる事項のうち新農協法第二十八条第一項第一号に掲げる事項についての定めは、組織変更後の農業協同組合連合会が次に掲げる事業の全部又は一部を行うことを内容とするものでなければならない。
6前項の場合において、同項に規定する定めが同項第二号の事業(以下「監査事業」という。)を行うことを内容とするものであるときは、監査の要領及びその実施方法を記載した監査規程を定めなければならない。
7第四項第三号の理事(新農協法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)及び監事の任期は、組織変更後最初に招集される通常総会の終了の時までとする。
8組織変更については、新農協法第四十九条並びに第五十条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、新農協法第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号。次項において「改正法」という。)附則第十三条第一項に規定する組織変更をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録」と、同条第三項中「第九十七条の四第二項」とあるのは「改正法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第一条の規定による改正前の農業協同組合法第九十二条第二項」と読み替えるものとする。
この法律の施行の際現に農業協同組合法第十一条の五十第一項の規定により農業協同組合又は農業協同組合連合会が行っている農業の経営は、第六条の規定による改正後の同法第十一条の五十第三項の規定による決議を経た農業の経営とみなす。