第十七条
組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第十号の事業を行う組合(同項第三号の事業を併せ行う農業協同組合を除く。)については、新農協法第三十条第十二項及び第十三項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
この法律の施行の際現に新農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業(以下この条において「特定信用事業代理業」という。)を行っている者は、施行日から起算して三月間(当該期間内に新農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により特定信用事業代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新農業協同組合法第九十二条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き特定信用事業代理業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2前項の規定により引き続き特定信用事業代理業を行う場合においては、その者を特定信用事業代理業者(新農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。次条第二項において同じ。)とみなして、新農業協同組合法第十一条の二の三、第九十二条の二第三項、第九十三条第二項及び第九十八条第二項の規定、新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十三条第四項及び第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る新農業協同組合法第六章の規定を適用する。この場合において、新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「特定信用事業代理業の廃止を命じ」とする。
この法律の施行の際現に農業の経営(第四条の規定による改正前の農業協同組合法(以下「旧農協法」という。)第十一条の三十一第一項第一号に掲げる場合に行われるものに限る。)を行っている農業協同組合は、附則第十二条第一項の規定によりなお従前の例により旧基盤強化法第四条第二項第四号に掲げる事業を実施している間は、なお従前の例により当該農業の経営及びこれに附帯する事業を行うことができる。
2前項の規定によりなお従前の例により農業の経営を行う農業協同組合が、新基盤強化法第四条第三項第一号ハに掲げる事業に関する事項が定められた農地利用集積円滑化事業規程の承認を受けたときは、当該農業協同組合が行っている農業の経営は、新農協法第十一条の三十一第一項第二号に掲げる場合に行う同条第三項又は第四項の規定による同意を得た農業の経営とみなす。
3この法律の施行の際現に行われている農業の経営(旧農協法第十一条の三十一第一項第二号に掲げる場合に行われるものに限る。)は、新農協法第十一条の三十一第一項第三号に掲げる場合に行う同条第三項又は第四項の規定による同意を得た農業の経営とみなす。
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第十二条から前条までに定めるもののほか、組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。