第十八条
組織変更後の農業協同組合連合会は、附則第十三条第五項に規定する事業の全部又は一部のみを行うことその他の農林水産省令で定める要件に該当するものである間は、新農協法第三条第一項の規定にかかわらず、その名称中に、農業協同組合連合会という文字に代えて、引き続き農業協同組合中央会という文字を用いることができる。
組織変更後の農業協同組合連合会は、附則第十三条第五項に規定する事業の全部又は一部のみを行うことその他の農林水産省令で定める要件に該当するものである間は、新農協法第三条第一項の規定にかかわらず、その名称中に、農業協同組合連合会という文字に代えて、引き続き農業協同組合中央会という文字を用いることができる。
組合は、定款の定めるところにより、組合員に対して過怠金を課すことができる。
この法律(附則第一条第二号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新農協法第三十六条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る監査報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る監査報告書については、なお従前の例による。
新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四の規定は、施行日以後に行われる新農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する行為について適用する。
2新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十の規定は、施行日以後に開始する特定信用事業代理業者の営業年度又は事業年度に係る同条第一項に規定する報告書について適用する。
3新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十一の規定は、施行日以後に開始する所属組合(新農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する所属組合をいう。)の事業年度に係る新農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十一第一項に規定する書類について適用する。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。