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農業協同組合法 第十一条の六十九

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第十一条の六十九

第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号及び第二号の二に掲げる会社、従属業務又は関連業務を専ら営む会社並びに同項第五号に掲げる会社並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

2第十一条の六十五第二項から第七項までの規定は、前項の農業協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第十一条の六十九第一項」と、「特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十九第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十九第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、「第五十条の二第三項」とあるのは「第十一条の六十八第四項」と、「信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(農林水産省令で定める場合に限る。)」とあるのは「同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき」と、「その信用事業の全部又は一部の譲受けを」とあるのは「その子会社と」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第十一条の六十九第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第十一条の六十九第一項及び同条第二項において読み替えて準用する第十一条の六十五第二項から前項まで」と、「第一項」とあるのは「第十一条の六十九第一項」と読み替えるものとする。

3第一項の場合及び前項において準用する第十一条の六十五第二項から第七項までの場合において、前条第一項第四号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、第一項の農業協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。

4第一項の「特例対象会社」とは、前条第一項第四号に掲げる会社(第一項の農業協同組合連合会の子会社であるものに限る。)と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社をいう。

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