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農業協同組合法施行規則 第七十四条の二 (特例対象会社)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(特例対象会社)

第七十四条の二

第十一条の六十九第四項に規定する農林水産省令で定める特殊の関係にある会社は、新規事業分野開拓会社等の子会社等(子法人等(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条第二項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(同条第三項に規定する関連法人等をいう。)をいう。)であって、当該会社の議決権を、法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社である新規事業分野開拓会社等以外の子会社が、合算して、当該会社の総株主等の議決権(法第十一条の二第二項前段に規定する総株主等の議決権をいう。)に百分の十を乗じて得た議決権の数を超えて保有していないものとする。

2第十一条の二第三項の規定は、前項に規定する議決権について準用する。

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