(書面による議決権行使の期限)
第七十五条
法第十六条第八項及び第五十八条第七項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十一条第一項に規定する農林水産省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時(第百六十条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
法第十六条第八項及び第五十八条第七項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十一条第一項に規定する農林水産省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時(第百六十条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。