(法第十一条の六十九第一項の規定が適用されないこととなる事由)
第七十三条
法第十一条の六十九第二項において読み替えて準用する法第十一条の六十五第二項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
- 二前号の農業協同組合連合会又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
- 三第一号の農業協同組合連合会又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該農業協同組合連合会又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式又は持分の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
- 四第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該農業協同組合連合会又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
- 五第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該農業協同組合連合会又はその子会社の請求による場合を除く。)
- 六第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割
- 七第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
- 八第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得
- 九新規事業分野開拓会社等の議決権の処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。