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農業協同組合法施行規則 第七十二条 (法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)

第七十二条

第十一条の六十八第五項において読み替えて準用する法第十一条の六十六第九項の規定による総会への報告は、次に掲げる書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を示して行わなければならない。

  1. 子会社の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
  2. 子会社の役員の役職名及び氏名を記載した書類
  3. 当該農業協同組合連合会及びその子会社につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)
  4. 当該農業協同組合連合会及びその子会社の収支の状況を記載した書類
  5. その他子会社の業務及び財務の状況を知るため参考となるべき事項を記載した書類

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