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農業協同組合法施行規則 第百六十五条 (監事の選任に関する議案)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(監事の選任に関する議案)

第百六十五条

理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が監事の選任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 候補者の氏名、生年月日及び略歴
  2. 当該組合との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
  3. 就任の承諾を得ていないときは、その旨
  4. 議案が法第三十五条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求により提出されたものであるときは、その旨
  5. 第三十五条の五第五項において準用する会社法第三百四十五条第一項の規定による監事の意見があるときは、その意見の内容の概要
  6. 候補者と当該組合との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
  7. 候補者を被保険者とする役員賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員賠償責任保険契約の内容の概要

2前項に規定する場合において、候補者が法第三十条第十四項に規定する監事の候補者であるときは、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該候補者が法第三十条第十四項に規定する監事の候補者である旨
  2. 当該候補者を法第三十条第十四項に規定する監事の候補者とした理由
  3. 当該候補者が現に当該組合の法第三十条第十四項に規定する監事である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該組合において法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
  4. 当該候補者が現に当該組合の監事であるときは、当該組合における地位、担当及び監事に就任してからの年数

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