(出資組合の事業報告の内容) 第百三十七条 出資組合の事業報告は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。一組合の事業活動の概況に関する事項二組合の運営組織の状況に関する事項三その他組合の状況に関する重要な事項(計算書類等の内容となる事項を除く。) e-Gov法令検索で第百三十七条を開く ↗