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農業協同組合法施行規則 第百三十七条 (出資組合の事業報告の内容)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(出資組合の事業報告の内容)

第百三十七条

出資組合の事業報告は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。

  1. 組合の事業活動の概況に関する事項
  2. 組合の運営組織の状況に関する事項
  3. その他組合の状況に関する重要な事項(計算書類等の内容となる事項を除く。)

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