(非出資組合の事業報告の内容) 第百三十六条 非出資組合の事業報告は、当該組合の状況に関する重要な事項(財産目録の内容となる事項を除く。)を記載又は記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗