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農業協同組合法施行規則 第百三十六条 (非出資組合の事業報告の内容)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(非出資組合の事業報告の内容)

第百三十六条

非出資組合の事業報告は、当該組合の状況に関する重要な事項(財産目録の内容となる事項を除く。)を記載又は記録しなければならない。

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