(会計監査人の監査について会社法を準用する場合の読替え)
第二十三条
法第三十七条の二第四項の規定により会社法第四百三十九条の規定を準用する場合においては、同条中「場合には」とあるのは「場合には、当該計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)については」と、「取締役」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
法第三十七条の二第四項の規定により会社法第四百三十九条の規定を準用する場合においては、同条中「場合には」とあるのは「場合には、当該計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)については」と、「取締役」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。