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農業協同組合法施行令 第二十二条 (会計監査人の監査を要しない組合の範囲)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(会計監査人の監査を要しない組合の範囲)

第二十二条

第三十七条の二第一項第一号に規定する政令で定める規模に達しない法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合は、その事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という。)が二百億円に達しないものとする。

2第三十七条の二第一項第二号に規定する政令で定める規模に達しない農業協同組合連合会は、その負債の合計金額(最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額をいい、新たに設立された農業協同組合連合会であつて最終の貸借対照表がないものにあつては、当該農業協同組合連合会の負債の金額に相当する金額として農林水産省令で定めるところにより算定した金額とする。)が二百億円に達しないものとする。

3第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円を下回ることとなつた場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十七条の二第一項第一号に規定する農業協同組合に該当するものとみなす。

4第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円以上となつた場合(合併により設立された農業協同組合であつて同号の事業を行うものに係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第三十七条の二第一項第一号に規定する農業協同組合に該当しないものとみなす。ただし、当該農業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

5前二項の規定は、法第三十七条の二第一項第二号に規定する農業協同組合連合会について準用する。この場合において、第三項中「貯金等合計額」とあるのは「負債の合計金額(前項に規定する負債の合計金額をいう。次項において同じ。)」と、「当該事業年度の終了後」とあるのは「その後」と、前項中「貯金等合計額」とあるのは「負債の合計金額」と、「当該事業年度の開始後最初に招集される」とあるのは「最終の貸借対照表を決議した」と読み替えるものとする。

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