(最終の貸借対照表がない農業協同組合連合会の負債の金額に相当する金額)
第百五十五条
令第二十二条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる農業協同組合連合会の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 一合併により設立された農業協同組合連合会合併を行う各農業協同組合連合会の最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額を合算した金額
- 二新たに設立された農業協同組合連合会(前号に掲げるものを除く。)法第三十六条第一項の規定によりその設立の時に作成する貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額