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農業協同組合法施行規則 第百五十六条 (会計監査報告の作成)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(会計監査報告の作成)

第百五十六条

第三十七条の三第一項において読み替えて準用する会社法第三百九十六条第一項後段の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。

2会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

  1. 当該組合の理事、経営管理委員及び使用人
  2. 当該組合の子会社等(法第九十三条第二項に規定する子会社等をいう。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
  3. その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

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