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農業協同組合法施行規則 第百五十四条 (会計監査人設置組合の監事の事業報告等に係る監査報告の通知期限等)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(会計監査人設置組合の監事の事業報告等に係る監査報告の通知期限等)

第百五十四条

会計監査人設置組合の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、前条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。

  1. 事業報告の全部を受領した日から四週間を経過した日
  2. 事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
  3. 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日

2事業報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告及びその附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。

4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

  1. 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者
  2. 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき事業報告及びその附属明細書の作成に関する業務を行った理事

5第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

  1. 第一項の規定による通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき者として定められた者
  2. 前号に掲げる場合以外の場合全ての監事

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