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農業協同組合法施行令 第五十一条 (異議を述べた組合の数の組合の総数に占める割合)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(異議を述べた組合の数の組合の総数に占める割合)

第五十一条

第九十二条の六第一項第八号の政令で定める割合は、三分の一とする。

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