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農業協同組合法施行令 第五十一条 (異議を述べた組合の数の組合の総数に占める割合)
昭和三十七年政令第二百七十一号
政令
(異議を述べた組合の数の組合の総数に占める割合)
第五十一条
法
第九十二条の六第一項第八号
の政令で定める割合は、三分の一とする。
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この条文が参照している条文
農業協同組合法 第92条の6
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