(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第五十条
法第九十二条の六第一項第二号及び第四号ニ、法第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項並びに法第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の六及び第三百八条の二十三第三項の政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。
- 一金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
- 二第五十二条各号に掲げる指定
法第九十二条の六第一項第二号及び第四号ニ、法第九十二条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項並びに法第九十二条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の六及び第三百八条の二十三第三項の政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。