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保険業法 第三百八条の六 (苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)

平成七年法律第百五号法律
(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)

第三百八条の六

指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(第三百八条の十三第四項及び第五項において「受託紛争解決機関」という。)以外の者に対して、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託してはならない。

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