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水産業協同組合法施行令 第二十四条の十二 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

平成五年政令第三百二十八号政令
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

第二十四条の十二

第百十八条第一項第二号及び第四号ニ、法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項並びに法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の六及び第三百八条の二十三第三項の政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。

  1. 金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定

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