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水産業協同組合法施行令 第二十四条の十三 (異議を述べた組合の数の組合の総数に占める割合)

平成五年政令第三百二十八号政令
(異議を述べた組合の数の組合の総数に占める割合)

第二十四条の十三

第百十八条第一項第八号の政令で定める割合は、三分の一とする。

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