(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
第二十四条の十四
法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十七及び法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
- 一無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
- 二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定
- 三農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
- 四中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
- 五協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定
- 六信用金庫法第八十五条の十二第一項の規定による指定
- 七長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
- 八労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定
- 九銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
- 十貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
- 十一保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
- 十二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第五十一条第一項の規定による指定
- 十三農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
- 十四信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定
- 十五株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項の規定による指定
- 十六資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定