(指定信用事業等紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え) 第二十四条の十五 法第百二十条第一項の規定により銀行法第五十二条の六十八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条の十五を開く ↗