(外国法人等である特定信用事業電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
第二十四条の十一
外国法人又は外国に住所を有する個人である特定信用事業電子決済等代行業者(法第百十一条第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第百十六条第六項の規定により当該特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。第二十八条の三において同じ。)に対して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法第百十七条第一項において準用する銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。