(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第二十八条の二
法第六十九条の二第一項第二号及び第四号ニ、法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の六及び第三百八条の二十三第三項並びに法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
- 二第二十八条の四各号に掲げる指定
法第六十九条の二第一項第二号及び第四号ニ、法第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の六及び第三百八条の二十三第三項並びに法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。