(異議を述べた特定共済事業協同組合等の数の特定共済事業協同組合等の総数に占める割合等) 第二十八条の三 法第六十九条の二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。 e-Gov法令検索で第二十八条の三を開く ↗