条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法施行令 第四十七条 (特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第四十七条

第九十二条の五において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの
  2. 顧客が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
    1. 当該指標
    2. 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
  3. 前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法施行令第四十七条(特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条(特定信用事業代理業について銀行法を準用する場合の読替え) 農業協同組合法施行令 目次 第四十八条(特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え) →