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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七十五条 (沖縄農漁業協同組合整備法関係)

昭和四十七年政令第百五十八号政令
(沖縄農漁業協同組合整備法関係)

第七十五条

第七条の規定は、法第四十八条の規定により水産業協同組合法に基づく漁業協同組合又は漁業協同組合連合会となつた者で法の施行前に農漁業協同組合整備法(以下この条において「沖縄法」という。)第八条第二項(沖縄法第九条第三項及び第十条において準用する場合を含む。)の規定によりその整備計画が適当である旨の認定を受けたもの(この条において準用する第七条第一項の規定によりその例によることとされる沖縄法第九条第三項において準用する沖縄法第八条第二項の規定により法の施行後にその整備計画が適当である旨の認定を受けた組合を含む。)について準用する。

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