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森林法 第十条

昭和二十六年法律第二百四十九号法律

第十条

保安林につき旧法第十六条第一項の規定に違反した者に対してこの法律の施行前に旧法第三十八条の規定によつてした命令は、新法第三十八条第一項の規定によつてした命令とみなす。

2旧法第三十四条第一項の規定に違反した者に対してこの法律の施行前に旧法第三十八条の規定によつてした命令は、新法第三十八条第二項の規定によつてした命令とみなす。

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(水産業協同組合法等の改正に伴う経過規定)
附則

改正前の水産業協同組合法第十二条第四項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法第九条の三第四項(第九条の九第三項において準用する場合を含む。)及び森林法第八十条第四項(第百五十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定において準用する旧法第十条の規定によりした処分は、改正後のこれらの規定において準用する第二十二条の規定によりしたものとみなす。

(森林施業計画に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に旧森林法第十一条第一項、第十二条第一項若しくは第二項(これらの規定が旧森林法第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十八条の二第一項の規定により都道府県知事に対してされた認定の請求であって、当該請求に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、それぞれ新森林法第十一条第一項、第十二条第一項若しくは第二項(これらの規定が新森林法第十八条の三第三項の規定により適用される場合を含む。)又は第十八条の二第一項の規定により当該市町村の長に対してされた認定の請求とみなす。

2この法律の施行前に旧森林法第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される旧森林法第十一条第一項の規定により都道府県知事に対してされた認定の請求であって、当該請求に係る一般森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、新森林法第十八条の三第一項の規定により当該市町村の長に対してされた認定の請求とみなす。

3この法律の施行前に旧森林法第十一条第五項(旧森林法第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十八条の二第三項の規定により都道府県知事がした認定であって、当該認定に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、それぞれ新森林法第十一条第五項(新森林法第十八条の三第三項の規定により適用される場合を含む。)又は第十八条の二第三項の規定により当該市町村の長がした認定とみなす。

4この法律の施行前に旧森林法第十二条第三項(旧森林法第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する旧森林法第十一条第五項の規定により都道府県知事がした認定であって、当該認定に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、新森林法第十二条第三項(新森林法第十八条の三第三項の規定により適用される場合を含む。)において準用する新森林法第十一条第五項の規定により当該市町村の長がした認定とみなす。

5この法律の施行前に旧森林法第十三条(旧森林法第十八条の三第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により都道府県知事がした通知であって、当該通知に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、新森林法第十三条(新森林法第十八条の三第三項の規定により適用される場合を含む。)の規定により当該市町村の長がした通知とみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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