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森林法 第九条

昭和二十六年法律第二百四十九号法律

第九条

保安林又は保安施設地区の区域内の森林の立木の伐採につきこの法律の施行前にした旧法第十六条第一項の許可は、昭和三十八年三月三十一日までは、新法第三十四条第一項(新法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定によつてした許可とみなす。

2保安林又は保安施設地区の区域内の森林の立木の伐採につきこの法律の施行前にした旧法第十八条第一項第二号の許可は、新法第三十四条第一項(新法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定によつてした許可とみなす。

3保安林又は保安施設地区の区域内の森林若しくは土地に係る旧法第三十四条第一項(旧法第四十四条において準用する場合を含む。)の行為につきこの法律の施行前にした旧法第三十四条第一項(旧法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可は、当該許可に係る行為については、新法第三十四条第二項(新法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定によつてした許可とみなす。

4保安林又は保安施設地区の区域内の森林若しくは土地に係る立木の伐採又は旧法第三十四条第一項(旧法第四十四条において準用する場合を含む。)の行為につきこの法律の施行前にした旧法第十六条第一項若しくは第十八条第一項第二号又は第三十四条第一項(旧法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可の申請で、この法律の施行の時までにその許可をするかどうかの決定がされなかつたものは、当該伐採又は行為については、新法第三十四条第一項又は第二項(これらの規定を新法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可の申請とみなす。

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(罰則に係る経過規定)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(施業実施協定に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に森林整備市町村の長に対してされた旧森林法第十条の十一の八第一項、第十条の十一の十二第一項又は第十条の十一の十四第一項の認可の申請は、それぞれ市町村の長に対してされた新森林法第十条の十一の八第一項、第十条の十一の十二第一項又は第十条の十一の十四第一項の認可の申請とみなす。

2この法律の施行前に旧森林法第十条の十一の十第一項又は第十条の十一の十一第二項(これらの規定を旧森林法第十条の十一の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定により森林整備市町村の長がした公告は、それぞれ新森林法第十条の十一の十第一項又は第十条の十一の十一第二項(これらの規定を新森林法第十条の十一の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村の長がした公告とみなす。

3この法律の施行前に森林整備市町村の長がした旧森林法第十条の十一の十一第一項(旧森林法第十条の十一の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第十条の十一の十四第一項の認可は、それぞれ市町村の長がした新森林法第十条の十一の十一第一項(新森林法第十条の十一の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第十条の十一の十四第一項の認可とみなす。

4この法律の施行前に旧森林法第十条の十一の十五第一項の規定により森林整備市町村の長がした認可の取消しは、新森林法第十条の十一の十五第一項の規定により市町村の長がした認可の取消しとみなす。

(使用権設定に関する認可に関する経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした旧法第五十条第二項の規定による意見の聴取は、新法第五十条第二項の規定によりされた意見の聴取とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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