(森林法の一部改正に伴う経過措置)
第八十六条
施行日前に第二百六十二条の規定による改正前の森林法(以下この条において「旧森林法」という。)第六条第五項の規定による報告があった地域森林計画は、第二百六十二条の規定による改正後の森林法(以下この条において「新森林法」という。)第六条第五項の規定による協議が調い、かつ、同意を得た地域森林計画とみなす。
2施行日前に旧森林法第二十一条第三項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ新森林法第二十一条第三項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
3保安林の指定により通常受けるべき損失でこの法律の施行前に発生したものに係る補償については、なお従前の例による。