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国有林野の管理経営に関する法律 第七条 (国有林野の貸付け、売払い等)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(国有林野の貸付け、売払い等)

第七条

第二条第一項第一号の国有林野は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、契約により、貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用(収益を含む。以下同じ。)させることができる。

  1. 公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
  2. 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法令により他人の土地を使用することができる事業の用に供するとき。
  3. 第六条の二第一項の計画に従つて整備される公衆の保健の用に供する施設の用に供するとき。
  4. 放牧又は採草の用に供するとき。
  5. その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は使用させる面積が五ヘクタールを超えないとき。

2前項の規定により国有林野を貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させる場合には、国有財産法第二十一条から第二十五条まで(鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供される土地に地上権を設定する場合にあつては、第二十一条及び第二十三条を除く。)の規定を準用する。

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