条文くん法令検索 AIに質問する

国有林野の管理経営に関する法律 第八条

昭和二十六年法律第二百四十六号法律

第八条

第二条第一項第二号の国有林野を売り払い、貸し付け、又は使用させようとする場合において、次に掲げる者からその買受け、借受け又は使用の申請があつたときは、これを他に優先させなければならない。

  1. 当該林野を公用、公共用又は公益事業の用に供する者
  2. 当該林野を基本財産に充てる地方公共団体
  3. 当該林野に特別の縁故がある者で農林水産省令で定めるもの
  4. 当該林野をその所在する地方の農山漁村の産業の用に供する者

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有林野の管理経営に関する法律第八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(国有林野の貸付け、売払い等) 国有林野の管理経営に関する法律 目次 第八条の二(無償貸付け等) →