(無償貸付け等)
第八条の二
農林水産大臣は、国有林野を次に掲げる施設の用に供するため、地方公共団体、水害予防組合、水害予防組合連合、土地改良区、土地改良区連合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会及び水産業協同組合に対し貸し付け、又は使用させるときは、政令の定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を、無償とし、又は時価よりも低く定めることができる。
- 一林道又は農道
- 二水道施設又は用排水路
- 三水害又は火災の予防施設
- 四船揚場、水産物干場又は漁具干場
- 五その他公用、公共用又は公益事業の用に供する施設で政令で定めるもの
2前項の規定により国有林野を無償で貸し付け、又は使用させる場合には、国有財産法第二十二条第二項及び第三項の規定を準用する。