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国家戦略特別区域法 第十六条の三 (国有林野の管理経営に関する法律の特例)

平成二十五年法律第百七号法律
(国有林野の管理経営に関する法律の特例)

第十六条の三

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国有林野活用促進事業(国家戦略特別区域において、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第七条第一項の規定により貸し付け、又は使用させることができる同法第二条第一項第一号の国有林野(以下この項において単に「国有林野」という。)の面積の規模を拡大することにより、国有林野の活用を促進する事業をいう。次項及び別表の四の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該区域計画に定められた次項の区域内にある国有林野についての同法第七条第一項第五号の規定の適用については、同号中「五ヘクタール」とあるのは、「十ヘクタール」とする。

2前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国有林野活用促進事業を実施する区域を定めるものとする。

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